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ビルクリーニング技能検定受検準備講習会 ( 2017-09-13・ 145KB ) |
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平成29年度清掃作業従事者研修 ( 783KB ) |
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平成29年度病院清掃従事者研修 ( 337KB ) |
1.労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害
予防規則等の一部を改正する省令の施行について
三酸化二アンチモンが特定化学物質に位置づけられ、それを製造または取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務づけられる等の改正が行われました。
なお、三酸化二アンチモンは、合成樹脂、ゴム、繊維等の難燃助剤として主に使用されていますが、当該物質が樹脂等により固形化された物、含有が1%に満たない物を取り扱う際には適用除外されます。SDS(安全データシート)やラベルに三酸化二アンチモンの記載がなければ問題ないそうです。
【参 考】
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154634.html
厚生労働省より、パートタイム労働者の「職務分析・職務評価普及事業」について通知がございました。
人手不足が深刻な現在、正社員だけでなくパートタイム労働者においても、人材の獲得・定着化は企業共通の課題となっています。同省が行う本事業は、労働者の納得度を高め、能力発揮を促すべく、企業が行う「職務分析・職務評価」支援のために外部専門家を派遣するものです。
つきましては、添付の「職務分析・職務評価普及事業チラシ」やホームページ(http://www.part-estimation.jp/consulting/)をご確認いただき、ぜひお役立てください。
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職務分析・職務評価普及事業チラシ ( 2017-06-27・ 601KB ) |